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ハラスメント防止対策における指針
株式会社シャルルは、(以下、「シャルル」という。)障害者及び障害児(以下、「ご利用者」という。)に対して安定した障害福祉サービスを提供するため、事業所及び訪問先並びに、ご利用者宅におけるハラスメント防止のための指針を定める。
1.ハラスメント防止に関する基本的考え方
指針におけるハラスメントとは、下記を言う。
(1)事業所におけるハラスメント
ア)パワーハラスメント
3つの要素すべて満たした場合、事業所におけるパワーハラスメントに該当するものとする。
① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 職員の就業環境が害されるもの
【具体的な例】
① 身体的な攻撃(暴行・傷害)
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
③ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
イ)セクシュアルハラスメント
① 対価型セクシュアルハラスメント
セクシュアルハラスメント行為を受けた職員が、その言動に対して拒否及び抗議などの対応をしたことで、
事業主等から解雇、降格及び減給等の不利益を受けること
② 環境型セクシュアルハラスメント
職場で行わるセクシュアルハラスメント行為によって仕事の環境が損なわれ、
仕事をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること
③ 同性に対するものも含まれる
同性から同性に対するもの、女性から男性に対するものもセクシュアルハラスメントに該当する
【具体的な例】
① 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問及び発言
② わいせつ図画の閲覧、配布及び掲示
③ うわさの流布
④ 不必要な身体への接触
⑤ 性的な言動により、他の職員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
⑥ 交際及び性的関係の強要
⑦ 性的な言動への抗議又は拒否等を行った職員に対して、解雇、不当な人事考課及び配置転換等の不利益を与える行為
⑧ その他、相手方及び他の職員に不快感を与える性的な言動
(2) 訪問先及びご利用者宅でのハラスメント
ア) パワーハラスメント
① 身体的暴力を行うこと
② 違法行為を強要すること
③ 人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと
【具体的な例】
① 強くこづいたり、身体的暴力をふるったりする
② 攻撃的態度で大声を出す
③ 机や椅子などをたたいたり蹴ったりする
④ 書類を破る
⑤ 制度上認められていないサービスを強要する
⑥ サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する
⑦ あるいは「他のスタッフはやってくれた」など他者を引き合いに出して強要する
⑧「バカ」「クズ」などと言う
⑨ 人格を否定するような発言をする
⑩ 「ハゲ」「デブ」「ネクラ」など身体や性格の特徴をなじる
⑪ からかいや皮肉を言う
⑫ 差別的な発言をする
イ) セクシュアルハラスメント
① 利益及び不利益を条件にした性的接触または要求をすること
② 性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること
【具体的な例】
① 食事やデートへの執拗な誘い
② 性的な関係を要求する
③ 会社及び管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける
④ サービス提供上不必要に個人的な接触をはかる(体に触れてくる)
⑤ 繰り返し性的な電話をかけたり、他者に対して吹聴したりする
⑥ サービス提供中に胸及び腰などをじっと見る
⑦ 性的冗談を繰り返したり、しつこく言ったりする
⑧ 握手した手を離さない
⑨ 匂いを嗅ぐ
⑩ 体をぴったりくっつける
⑪ アダルトビデオを流す
⑫ わいせつな本を見えるように置く
2. ハラスメント対応
(1)職員・・・・・指針に基づいたハラスメント防止を徹底する定期的な研修(年1回以上)を実施する。
(2)ご利用者及び家族・・・・・重要事項説明及び利用契約時等ハラスメントについて説明する。
3. ハラスメントに関する相談窓口と対応
(1)シャルルにおけるハラスメントに関する相談窓口担当者は次の者を置く。
相談窓口担当:管理者 安保 宏美(あぼ ひろみ)
電話:06-4394-8889
E-Mail: chaleureux.inc@gmail.com
相談窓口担当者は、公平に相談者だけなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。
(2)職員は、ご利用者及び家族からハラスメントを受けた場合、相談窓口担当者に報告及び相談する。
相談窓口担当者と上司は、必要な対応を行う。
(3)相談窓口担当者及び上司は、被害者への配慮のための取り組み
(メンタルヘルス不調への相談対応及び行為者に対して1人で対応させない等)を行う。
(4)相談窓口担当者は、相談及び報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止のため、
マニュアル作成及び研修実施並びに状況に応じた取り組みを行う。
4. ご利用者等に対する当該指針の閲覧
本指針は、ご利用者及び家族並びに関係機関が閲覧できるようシャルルホームページに掲示する。
5. その他ハラスメント防止のために必要な事項
シャルルのハラスメント防止マニュアルについては、
「障害福祉の現場におけるハラスメント対策マニュアル及び研修の手引き等」に基づいて対応する。
本指針は、令和6年4月1日より施行する。
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